環境用語

煙源 (えんげん)

2014.07.28

大気汚染の予測における大気汚染物質の発生源を指す。排出形態により、面煙源、点煙源、線煙源に分けられる。

遠景 (えんけい)

2014.07.28

→近景

LCA

2014.07.28

製品やサービスなどが環境に与える影響を、原料採取から設計、生産、流通、消費、廃棄に至るまでの各段階における資源・エネルギーの消費と環境負荷を定量的に分析し、総合評価することにより、環境負荷の低減および環境改善を図る手法である。製品の「ゆりかごから墓場まで」において、エネルギー消費量、材料使用量、二酸化炭素の排出量、廃棄物の量などを測定、環境影響評価をするという仕組みである。ライフサイクルにおいて発生する環境負荷を総合的に解析・評価するため、より環境に負荷が少ない素材や設計、製品を選択するためのツールになると期待されている。国際標準化機構(ISO)でも、LCAの国際規格づくりが進んでいる。(ISO14040ライフサイクルアセスメント-一般原則)

L50値(中央値) (-ち)

2014.07.28

騒音計の指示値が不規則に変動する場合の騒音レベル表現の一つで、L50値はそのレベルより高いレベルの時間と低いレベルの時間が半分ずつあることを示す。

Leq

2014.07.28

等価騒音レベルの記号。等価騒音レベルとは、変動騒音の表し方の一種。

NPO(非営利団体)

2014.07.28

“ 民間公共団体、非営利組織と訳されるがNGOとの明瞭な区分や定義はない。政府や営利企業では十分に対応できない環境や福祉などの問題について、市民が自主的に行う非営利活動団体をいう。

N値 (-ち)

2014.07.28

“ 地層の硬軟を示す値。ボーリングする際に重さ63.5kgのハンマーを75cm落下させて試験用サンプラーを、30cm土中に打ち込むのに要する打撃回数をN値という。この値が大きくなるほど地層は硬い。
関東ローム層のN値は3~5程度、軟弱な沖積粘性土は0~2程度である。中高層建築物の基礎は、一般にN値30~50以上を支持層としている。”

NGO

2014.07.28

非政府組織と訳される。政府以外のすべての民間団体を意味する。環境に関する NGOは、国際自然保護連合(IUCN)や世界自然保護基金(WWF)のような国際組織から、日本各地にある自主的組織までさまざまな団体が活動している。海外では営利事業を行う業界団体もNGOに含めて考える場合もある。

SS

2014.07.28

(同)浮遊物質

SEA

2014.07.28

→戦略的環境アセスメント

エコロード

2014.07.28

地域の自然環境との共存・調和を図るよう配慮された道路。

エコロジー

2014.07.28

日本語で「生態学」のこと。生態学とは、生物と環境のつながりを研究する学問。ある地域内の動植物群とそれらを支配している気象、土壌、地形などの環境をまとめて生態系と呼び、この生態系の構造、働き、変遷などを調べる。。対象や方法などにより、植物生態学、動物生態学、個体群生態学などがある。

エコマーク

2014.07.28

環境にやさしい商品につけるマーク。財団法人日本環境協会が中心となって平成元年2月から導入している。

A特性 (-とくせい)

2014.07.28

周波数補正特性の一つで、騒音計には必ず備えることとなっている。A特性を用いて測定した音圧レベルが騒音レベルであり、単位はdBである。計量法の改正(平成5年11月)により音圧レベルの単位は”dB”となったが、A補正した音圧レベルが騒音レベルであることから騒音レベルの単位もdBとなった。従来、測定値などに、Aを付記していたが、補正していない音圧レベルと併記するなどの紛らわしい場合以外は付記しなくなった。

上乗せ基準(水質汚濁の) (うわの-きじゅん)

2014.07.28

水質汚濁に係る各種の排水については、それぞれ国の規制基準が定められているが、都道府県は特定の地域について、その自然的・社会的条件からの判断に基づき、これより厳しい基準を条例で定めることができる。これを一般に上乗せ基準という。また、特定施設から排出される水(排出水)については、国の規定する項目以外の汚染についても(有害物質を除く)基準を定めることができる。これを横出し基準という。

上乗せ基準(大気汚染の) (うわの-きじゅん)

2014.07.28

大気汚染では、ばいじんおよび有害物質の排出について、それぞれ国の規制基準が定められているが、都道府県は特定の地域について、その自然的・社会的条件からの判断に基づき、これより厳しい基準を条例で定めることができる。これを一般に上乗せ基準という。

埋立て(廃棄物処分としての) (うめた-)

2014.07.28

埋立ては本来水面に土を運んで新しい陸地を造成することをいうが、廃棄物の埋立ては必ずしも水面に限らず陸地に投棄して土壌を被覆するものを含めている。埋立ては最も普通の廃棄物最終処分法である。その法的基準は廃棄物処理法で定めるほか船舶からの海面埋立ては海洋汚染防止法に定められる。

いぶし現象 (-げんしょう)

2014.07.28

安定気層内では、大気の乱れが弱く、汚染物質が上空に運ばれても、やがて沈降するので、高濃度が出現する。特に、冬季における接地逆転が、地面の太陽放射による温度上昇で崩れる際に出現する早朝の現象をいう。

EPA

2014.07.28

1970年12月2日に発足したアメリカ合衆国の環境保護庁の略。環境問題に総合的に対処していく必要から、それまで各省庁でなされていた環境保護対策を統合するため設置され、その任務は、大気汚染、水質汚濁、固形廃棄物、殺虫剤、騒音、放射能などによる環境汚染を規制、削減することにある。ワシントンの本庁のほか、全国に10の支局を有する。

移動発生源 (いどうはっせいげん)

2014.07.28

大気汚染物質の発生源は、固定発生源と移動発生源に分類される。固定発生源としては、工場・事業場に設置されるボイラー、金属加熱炉、ガラス溶解炉、廃棄物焼却炉などがあり、移動発生源としては、自動車、船舶、航空機がある。固定発生源については、大気汚染防止法や公害防止条例等により、ばい煙の規制を実施し、また、移動発生源については、自動車の排出ガス規制が実施されている。

一般粉じん発生施設 (いっぱんふん-はっせいしせつ)

2014.07.28

大気汚染防止法の定義によると、「工場または事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、および排出し、または飛散させるもののうち、その施設から排出され、または飛散する一般粉じんが大気汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。」とされている。一般粉じん発生施設としては、コークス炉、たい積場、コンベア、破砕機、摩砕機およびふるいの5施設が定められている。一般粉じん発生施設に関しては、届出並びに施設の構造、使用および管理の基準の遵守が義務付けられている。

一般粉じん (いっぱんふん-)

2014.07.28

大気汚染防止法の定義によると、「特定粉じん以外の粉じんをいう。」とされ、特定粉じんに指定されている石綿以外の粉じんを一般粉じんとしている。

一般環境大気測定局 (いっぱんかんきょうたいきそくていきょく)

2014.07.28

大気の汚染状況や気象について24時間観測を行っている測定局で、自動車排出ガス測定局を含まない。大気汚染防止法第22条により、都道府県知事は大気の汚染状況を常時監視するよう定められている。

一酸化窒素(NO) (いっさんかちっそ)

2014.07.28

窒素酸化物(NOx)の一つ。物が燃焼するとき発生する窒素酸化物は、はじめ90%以上がNOとして発生するが、大気中で酸化されNO2に変化する。

一酸化炭素(CO) (いっさんかたんそ)

2014.07.28

炭素または炭素化合物が不十分な酸素供給の下に燃焼した場合(燃料の不完全燃焼)、または炭酸ガスが赤熱した炭素と接触するときに生じる無色・無臭の気体。血液中のヘモグロビンと結合しやすく、ヘモグロビンによる酸素の運搬阻害を引き起こす。頭痛、耳鳴り、吐き気等が出現し、濃度が高いと生命が危険となる。主な発生源が自動車排出ガスである。このため、環境基準が設定され、「大気汚染防止法」(昭和43年)に基づき自動車排出ガスの中の一酸化炭素の排出量について許容限度を定め、規制を行っている。

一級河川 (いっきゅうかせん)

2014.07.28

河川法では、河川を一級河川と二級河川および準用河川に分類している。一級河川は、国土保全上または国民経済上、特に重要な水系で国土交通大臣が国土交通省令により、水系ごとに名称・区間を指定した河川である。この管理については、国土交通大臣の直轄によって行う河川と、政令により区間を指定して当該都道府県知事に管理の一部を委任する河川がある。二級河川は、公共の利害に重要な関係のある河川で、一級河川の水系以外の水系から都道府県知事が指定し管理を行う。このほか、上記以外の河川で市町村長が指定したものを準用河川という。

一律排水基準 (いちりつはいすいきじゅん)

2014.07.28

水質汚濁防止法第3条第1項の規定に基づき、全国のすべての水域の特定事業場に適用される排水基準をいう。具体的には、同法施行令第2条に掲げられたカドミウム、シアン等の有害物質と、同第3条に掲げられたBOD、COD等の生活環境項目について定められている。

一次処理 (いちじしょり)

2014.07.28

通常、排水処理は複数の単位操作の組合わせによって行われるが、この単位操作は大別すると一次処理、二次処理、高度処理となる。ここでいう一次処理は予備処理とも呼ばれ、つぎの二次処理に対する負荷を軽減するために行うもので、排水中に含まれている固形物や油分などを除去するのが主たる役割である。一般に、一次処理としてはスクリーン、沈砂池、沈殿池、油水分離槽などがある。

1時間値 (-じかんち)

2014.07.28

事業者が地域住民等の公衆の意見を聞くだけでなく、双方が意見交換して方法書や準備書の中身をつめてゆくための会議。特に方法書段階で必要。たとえば、愛知万博アセスメントでは方法書に相当する実施計画書の段階で意見交換会が持たれた(1998年)。運営方法は通常の会議形式だけでなく、ワークショップ形式などの工夫をすると有効。

意見交換会 (いけんこうかんかい)

2014.07.28

事業者が地域住民等の公衆の意見を聞くだけでなく、双方が意見交換して方法書や準備書の中身をつめてゆくための会議。特に方法書段階で必要。たとえば、愛知万博アセスメントでは方法書に相当する実施計画書の段階で意見交換会が持たれた(1998年)。運営方法は通常の会議形式だけでなく、ワークショップ形式などの工夫をすると有効。

閾値 (いきち)

2014.07.28

「しきい値」とも読む。最小有効量(minimum effective dose)ともいう。元来生理学の用語で、刺激が効果を発揮し、生体反応を誘発するためには、ある値以上の強さを有する必要があり、その境界の値を閾値という。原則として、刺激に対する生理反応には、全か無かの法則(恣無律ともいう。all-or-none law)があって、弱い刺激では全く反応がなく、ある強度を超えると刺激の強さに関係なく一定の大きさの反応が現れる。環境関係では、化学物質や温度等の環境変化による生体の反応や中毒・障害の発生しはじめる最小値をいう。臭気(悪臭)では臭いを感知できる臭気成分の最小濃度を閾値とする。しかし、電離放射線によるDNA障害の場合はいかに線量を低くしていっても無影響量には達しないといわれており、安全のため閾値を想定しないことになっている。遺伝子傷害性の発ガン性物質についても同様の対応がとられている。

安定型処分場 (あんていがたしょぶんじょう)

2014.07.28

廃棄物を自然環境に還元することを廃棄物の最終処分といい、法的に認められている最終処分として埋立処分(陸上または水面)と海洋投入処分があり、それぞれ法令が定める処分基準に基づいて行われる。埋立処分を行う場所を最終処分場といい、廃棄物処理法で「一般および産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」により、その構造および維持管理基準が定められている。特に、産業廃棄物については対象となる廃棄物の種類に応じ、安定型、管理型、遮断型の3種類に分けて規制される。

暗騒音 (あんそうおん)

2014.07.28

特定の音を対象とする場合に、対象とする騒音がないときの場所における騒音を、対象の音に対して、暗騒音という。

アメニティ

2014.07.28

「心地よさ」を表すラテン語に由来する。豊かなみどり、さわやかな空気、静けさ、清らかな水辺、美しい町並み、歴史的な雰囲気など、身の回りのトータルな環境の快適さのこと。

油汚染 (あぶらおせん)

2014.07.28

油類による水域、特に海域の汚染。大規模のものはタンカーの事故や海底油田や石油備蓄基地の事故による大量の流出があり、小規模には船舶からの廃油の流失等がある。海域自然環境や生態系への影響が大きい。

環境アセスメント

2014.07.28

査定とか評価と訳されるが、本来は課税のために財産や収入などを査定することを示していた。それが一般的な用法として評価とも訳されるが、課税のような社会的な行為のための第三者による評価をさしている。
環境アセスメントにおいてもこの意味で使われているが、事前評価という意味。
アセスメントがつく言葉は、他にリスクアセスメントやライフサイクルアセスメント、テクノロジーアセスメントなどがある。

悪臭防止法 (あくしゅうぼうしほう)

2014.07.28

事業活動に伴って発生する特定悪臭物質(22物質を指定)の排出を規制する法律。昭和46年6月法律第91号。悪臭防止法では、都道府県知事が地域を指定して排出の規制を行う。

悪臭物質 (あくしゅうぶっしつ)

2014.07.28

悪臭は典型7公害のうちで最も複雑なものともいわれる感覚公害である。したがって悪臭物質の種類も人によってまちまちで一定の基準を決めるのは容易でない。特有のにおいを持つ化学物質は40万にも達するといわれるが、化学的にみると窒素と硫黄の化合物と高級脂肪酸が多い。悪臭防止法では「不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質」として22種類の化学物質を特定悪臭物質として規制している。

悪臭規制地域 (あくしゅうきせいちいき)

2014.07.28

悪臭防止法においては、悪臭物質の排出規制の対象となる地域を都道府県知事が指定するという指定地域制度をとっている。指定地域とは、公害問題として公法上・行政上の規制を行うことにより公益的な見地から解決する必要があると認められる地域である。

悪臭規制基準 (あくしゅうきせいきじゅん)

2014.07.28

悪臭は対象地域を都道府県知事が指定して排出の規制を行う。地域住民の生活環境を保全するため、地域の自然的・社会的条件などを考慮し、1)事業場の敷地境界の地表における悪臭物質濃度、2)煙突その他の気体排出口における悪臭物質濃度、3)事業場の敷地境界における排出水に含まれる悪臭物質濃度の3種類の規制基準を定めることとされている。  規制地域内の事業場から排出される悪臭物質が規制基準に適合せず、その排出によって住民の生活環境が損なわれていると認められる場合、都道府県知事は改善勧告、さらには改善命令を発動することができ、改善命令に違反した場合には処罰が課せられる。

悪臭 (あくしゅう)

2014.07.28

不快なにおいの総称。典型7公害の一つ。統計によると、悪臭は公害苦情件数が常に騒音に次いで多い生活公害である。

赤潮 (あかしお)

2014.07.28

海域や汽水域における富栄養化現象の一つで、水中の微少な生物(主に植物プランクトン)の異常増殖により、水の色が変化する現象。色は赤色、赤褐色だけでなく増殖したプランクトンの種類によっては緑色などを呈する。主に夏季に多発し、魚介類のえらをつまらせたり、酸素欠乏状態にさせるなどの悪影響を及ぼす場合がある。

青潮 (あおしお)

2014.07.28

富栄養化の著しい海域で底層の低酸素水塊が表面に上昇した状態。水にイオウ粒子やイオウ化合物が含まれているため、水面が青白く見える現象をいう。この現象は夏季の成層期に底層で低酸素状態の水塊が形成されているとき、風等の影響で表層の水が沖合に移動し、低酸素水塊が上昇することによって発生し、魚介類の大量へい死をまねくことがある。

アオコ

2014.07.28

富栄養化した湖沼や池で、初夏から盛夏にかけて藍藻類(ミクロキスティスなど)が異常増殖して、水の表面が緑色の粉をふいたようになる現象。増殖と集積が著しい場合は、緑色のペンキを流したような厚い層が水面上に形成される。アオコが発生すると、景観を損ない、腐敗による悪臭の発生、酸欠による魚のへい死、浄水過程のろ過障害、かび臭などの異臭味の発生や浄水処理で使用する塩素と反応して生成されるトリハロメタンの前駆物質がつくられることなどの問題を引き起こす。なお、藍藻類のなかには、有毒性の種が存在することが知られている。海にみられる赤潮と類似の現象とみられる。

アイドリング

2014.07.28

自動車が変速機ギア-を中立位置で、エンジンを低速回転している状態。交通量の多い市街地では、アイドリング時間は全走行時の30-40%を占めている。したがってアイドリング時に排出される汚染物質は沿道、交差点周辺の局地的な汚染のみならず、環境大気汚染への影響も軽視できない。日本では使用過程車に対してもアイドリング時に一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)の排出濃度規制を行っている。

ISO14001

2012.12.17

国際標準化機構(ISO)が1996年9月に制定した環境管理システム (EMS)の国際規格。ISO14001は環境に配慮し、環境負荷を継続的に減らすシステムを構築した組織に認証を与えるというマネージメントシステム規格である。組織の長が環境対策の方針を出し、実現のための計画を立案、実施・運用した上で、第三者機関による定期的な点検が義務付けられている。日本では当初、欧州企業が認証取得を取引条件とするケースがあったことから、輸出産業である電機、機械業界で取得が進んだ。その後、商社、建設、流通、地方自治体などにも認証取得が広がっている。

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